サービス内容

契約ご検討の皆さまへご契約までの流れをご紹介します。

医療法人化のメリット

医療法人化により、所得分散や税率の低下に伴う税制上、有利になるメリットを多数適用することができます。

法人税率適用による節税効果

個人所得税(最高40%)と法人税(年800万円までは15%、年800万円以上は23.2%)では税率に格差があります。

高額な所得で申告されているドクターは、低い税率を使うことができます。

理事長給与について給与所得控除による所得税の軽減

院長は給与所得者となるため、給与所得控除を使えるため、課税所得の圧縮につながります。

所得分散による節税効果

理事長である妻や父母が理事に就任することにより、役員給与を支給することができるようになります。
そのことで、所得を分散でき、個々人の所得税・住民税の税率が下がり、結果的に理事長家族全体の所得が増えます。

退職慰労金の支給

院長や奥様の勇退時には、老後の生活資金として退職慰労金が受け取れます。また死亡時においても、死亡退職慰労金の支給が可能です。

そして支払った退職金は、受け取った方の所得になるが、退職金は退職所得控除を控除した金額の1/2が課税の対象になるうえ、分離課税のため、かなりの節税となります。
個人形態では院長が死亡されても税務上院長退職金は損金として支給できません。(経費に出来ません)

また、法人からの弔慰金も法人経費として支給することができる、受け取った遺族は、この範囲内の金額なら全額非課税で受け取ることができます。

生命保険の活用による損金算入

老後の生活費、相続税の原資を確保するために個人で契約している生命保険の保険料は、個人の場合は最高12万円しか認められない生命保険料控除ですが、医療法人を契約者・受取人にすることで、保険料の一部または全額を必要経費にすることができます。そのため、退職慰労金の財源として生命保険契約が活用されます。そのため、個人で支払っていた生命保険料がなくなり、個人の資金繰りがかなり楽になります。

旅費規程による日当

事前に、出張旅費についての規程類を作成しておくことで、院長が学会等に参加した場合に、交通費の他に日当を支給することが可能になります。妥当な金額の日当は、法人にとって必要経費とできるのみならず、それを受け取る院長にとっても(給与所得ではなく)非課税とすることができるため、手取り増と同時に法人税の節税にもつながります。

役員社宅の活用

医療法人が社宅を借りた場合、家賃を必要経費にできます。(ただし、半額を給与から徴収する)

欠損金の繰越が9年間できる

個人だと青色申告で3年間しか認められません。

相続対策に優れている

病医院の事業用資産を後継者が継承する場合、多額の相続税を支払うことになることが多いが、医療法人が所有する財産は、出資金に化態しているので、出資金持分を後継者に移行することによって、事業用資産を少ない税金でバトンタッチさせることができます。

医療法人化しても医師国保に加入できる

医師の場合、個人事業であれば医師国保、歯科医師国保に加入できます。(存在しない都道府県もありますので、必ず加入できるとは限りません。)

医師国保の場合、通常の国保と違い収入により保険料が上下することがありません。
保険料は、一人当たりいくらと定められていますので、通常の国保と比較して保険料が割安になることが多いです。

なお、個人事業から法人成りして医療法人になる場合でも、個人時代に医師国保に加入している場合は、医療法人になった後でも、引き続き医師国保に加入することが出来ます。

ただし、医療法人になった後に、初めて医師国保に加入しようとしても認められませんので注意が必要です。
この場合は一般の会社と同様に、政府管掌の健康保険(社保)に加入することになります。

よって、医療法人化を考えられている院長先生で、医師国保に入っていない先生は、医師国保に入った後に医療法人化した方が、保険料の節約になります。
なお、医療法人化した後の年金は、国民年金ではなく厚生年金になりますので、この点については一般の会社と変わりません。

医療法人化のデメリット

医療法人化により、法人設立の手間や費用の発生・社会保険への加入強制に伴う負担増など、コストがかかるデメリットもあります。

社会保険加入が強制となるため、人件費負担が増加する

個人事業においては従業員が5人未満である場合、社会保険の強制加入の対象外であるが、法人の場合においては従業員の人数に関係なく、強制加入の対象となります。

社会保険に加入するということは、法人に於いて従業員の社会保険料にかかる事業主分が負担増となります。
ただ、優良な人材の確保がその分容易なるメリットも考えられます。
ただし、個人事業でも従業員が5人以上であれば、医療保険業が強制適用業種に該当するので強制加入となることに注意が必要です。

届出等の手続きと費用が発生する

設立手続き、決算後の届出・登記など、法人の場合は、面倒な届出等や費用が発生する。
具体的には、定期的に社員総会を開催し、その議事録を作成し、決算事業年度終了後に決算の届出、総資産の変更登記及び変更登記にかかる官庁への届出が必要となる。

小規模企業共済掛金の継続不可

個人医院の時に加入していた小規模企業共済の継続ができなくなります。ただし、過去に払った掛け金についての受給権は当然残ります

配当等の禁止

理事・監事への配当や賞与の支給は禁じられています。

医療法人設立

医療法人設立には、知事の許可が必要なため、さまざまな手続きが必要になります。ただ、行政書士との連携により多くのことは代理することができます。

医療法人設立の流れ

医療法人を設立するには、知事の認可が必要です。

社会保険加入が強制となるため、人件費負担が増加する

個人事業においては従業員が5人未満である場合、社会保険の強制加入の対象外であるが、法人の場合においては従業員の人数に関係なく、強制加入の対象となります。

社会保険に加入するということは、法人に於いて従業員の社会保険料にかかる事業主分が負担増となります。
ただ、優良な人材の確保がその分容易なるメリットも考えられます。
ただし、個人事業でも従業員が5人以上であれば、医療保険業が強制適用業種に該当するので強制加入となることに注意が必要です。

1.認可の要件
  1. 運転資金の2ヶ月に見合う「預貯金」を出資すること。ただし、診療報酬の未収入金も運転資金に含まれる
  2. 自己資本比率20%以上(病院や介護老人保健施設の場合のみ、診療所については特に規準はない)
  3. 出資資産と直接ひも付きでない負債は、出資できない。
  4. ビル診療所のように部外者からの賃貸の場合は、貸主との間で以下の覚書作成が必要
    A) 個人から法人への地位の承継について
    B) 設立認可日から10年以上の継続意思確認の明示
  5. 開業後1年を経過していないと、医療法人の申請を認めない県もあること。認められる場合も事業計画書などの補足資料が必要。
2.説明会と事前相談(仮申請)への出席
  1. 説明会
    年2~3回 都道府県によって異なる。(説明会に出席しないとエントリーできない県もある)
  2. 事前相談
    印鑑などない下書きの状態で事前審査を受ける。
    あまり不備だと次回に回されることもある。
3.手続きの流れ
  1. 医療法人の「設立認可書」の取得・・・都道府県知事
  2. 医療法人の「法人設立登記」・・・本店所轄の法務局支局・出張所
  3. 個人立の病医院を「廃止」、法人立の病医院を「開設」・・・所轄保健所
  4. 保険医療機関の「廃止」「新規登録」・・・社会保険事務所・事務局など

※ 説明会から認可まで約半年かかるほどかかります。

MS(メディカルサポート)法人設立

医療法人が医療法で業務が制限されている部分があるため、MS(メディカルサポート)法人の設立によりその業務を補完することができます。

MS法人とは?

  1. 医療法によって、個人開業医や医療法人は行う業務が制限されています。
    そこで、株式会社や合同会社を使用し医療法で出来ない業務を補おうとするものです。
    この、株式会社や合同会社を一般的にMS法人(メディカルサービス法人)と呼びます。
  2. 節税の観点では、医師・歯科医師一人でも医療法人は簡単に作れ、そのことにより節税が今までは、はかられてきましたが、医療法改正により医療法人解散時の残余財産が国に帰属を考えるて、医療法人化を躊躇されている先生方もおられると思います。
    そんな時に、MS法人を設立し節税を図ってみてはいかがでしょうか?

MS法人の活用事例

MS法人は、医院との取引でどんな仕事を請け負うかを考え設立してください。
医療法その他の法律認可等も考慮しないといけません。
一般的な活用事例を挙げてみます。

MS法人が医院から請け負う仕事の事例

  1. 診療報酬請求事務
  2. 医院の会計事務
  3. 医院の窓口業務
  4. 受付業務
  5. 医療機器・医療設備・車両等のリース
  6. 医薬品・医療材料・医療機器・医療消耗品費・衛生消耗品費・医療器具の仕入・販売・在庫管理
  7. 経営管理業務
  8. 土地建物の賃貸(不動産管理を含む)
  9. 清掃業務・衛生業務
  10. 給食事務・食堂の経営
  11. 経営計画・資金計画の作成管理指導
  12. 医院の設備管理・保守
  13. 13. 歯科技工の請負
ご相談・お問い合わせ
まずはご相談ください。どんな些細なお問い合わせでも結構です。
ぜひ一度当事務所にご相談下さい。

TEL: 078-242-3430
(09:00~18:00)