よくあるご質問

医療法人化が有効な場合となる診療報酬の目安はどのくらいですか?
医院の内容によって違いますので、一概には言えません。よって、当事務所においては医療法人設立にあたっては、医院長の退職時期までの長期的なシュミレーションも実施して、確認していきます。
過去にご相談を受けたケースでは、ほとんどの場合医療法人にすることが有効と判断されるケースでした。
ただ、あえて金額をあげるならば、診療報酬で概算経費率の適用上限である5,000万円、所得金額でいえば2,000万円というのが、医療法人化を考える上での一つの目安になるものと考えます。質問6に詳細は記載していますが、医療法人になった後も社会保険診療報酬が5,000万円以下ならば概算経費率を用いることが可能です。
医療法人はいつでも作れますか?
都道府県によって異なりますが、医療法人設立認可に係る申請ができるのは年間2~3回の時期に限られます。
令和2年度の兵庫県を例にとると、受付は5月末と9月末の2回。
5月末までの申請であれば、審議会などを経て、設立登記が翌年の1月頃になります。
9月末までの申請であれば、設立登記が翌年の4月頃になります。
様々な手続きが完了して、医療法人としてスタートできるまでには7ヶ月以上の期間を要します。
医療法人の決算時期は決まっていますか?
決算時期はいつでも構いません。
個人事業の場合は、1月1日から12月31日を会計年度とする必要がありますが、法人の場合は任意に設定することができます。
決算日の翌々月末(2ヶ月後)には法人税を納付する必要があります。資金繰りに余裕があり、尚且つ担当の税理士と十分な打合せの機会・時間が確保できる月が決算月として適していると考えます。条件は個々によって違いますので、最適な決算期を面談時に説明させていただきます。
医療法人の理事長・理事・監事の報酬の適正額はありますか?
過大だとみなされた役員報酬は損金不算入(損益計算上は経費であっても、税法上は損金として認められない)扱いとなります。
それを回避する意味でも、(1)役員の業務内容 (2)法人の収益 (3)法人の使用人に対する給料の支給状況 (4)診療科や規模等の面で類似する法人の役員報酬の支給状況等を勘案して決める必要があります。
また所得分散や節税の観点から、(1)個人の生活費としていくら必要か (2)所得分散のシミュレーションを行い所得税の軽減を図る (3)必要以上の給与は退職慰労金の形で受け取る等の方策について、慎重に検討することをお勧めします。
医療法人に事務長を置く必要はありますか?
事務長を置くメリット・デメッリト共にあると思われますが、親族以外の方に、事務長として大きな権限を与えてしまった結果、金銭的なトラブルに至った旨の相談を受けることがしばしばあります。
一人医療法人などでは、優秀なスタッフの採用・教育・処遇に留意しさせすれば、必ずしも事務長を任命・配置する必要はないでしょう。
医師課税の特別措置法(概算経費)の有効活用とはどのようなものですか?
社会保険診療報酬額が5,000万円以下の病医院の医業所得を計算する際の経費について、「2,500万円以下ならば72%」「2,500万円超3,000万円以下ならば70%+50万円」という具合に、実額ではなく決められた割合(概算経費率)を用いて求めた金額を適用することが認められています。
これについては、医療法人であるか個人事業であるかの区別はありません。概算経費を利用することに継続適用は要求されていませんので、実額で計算した場合と比較し、その年度(年分)ごとに自院にとって有利な方法を選択の上、決算申告を行うことができます。
ただし、その年においていったんどちらかを採用した場合はいかなる理由があっても変更は認められません。

ちなみにこれらは社会保険診療に限った場合の話です。自由診療報酬が含まれる場合は、自由診療と社会保険診療のいずれの経費であるか明らかでない経費(共通経費)が出てくるかと思います。診療科毎に定められた調整率を用いるなど、これらを合理的に区分した上で、収入・経費・所得を算出することになります。

退職金の確保の方法として、個人医院と医療法人ではどう違いますか?
個人診療所の場合には、「小規模企業共済」がお勧めで加入医院も多いです。「小規模企業共済」は、個人事業主が事業を廃止したり、会社等の役員が役員を退職したりなさった場合など、第一線を退いたときに、積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度です。
医療法人の役員は、小規模企業共済に加入することはできません。たとえ個人事業の頃に加入したとしても、それを廃止して医療法人に移行する場合は継続することはできません。
そのため、医療法人が役員の退職金を確保する場合、「生命保険」を利用するのが一般的です。
法人契約の生命保険は、保険種類・契約年数などにより、得られる税効果が大きく異なります。「何歳での勇退を予定されているか」「適正な退職慰労金の金額」「万が一の事態に備えた必要保障額」など、前提となる条件を検討・設定し、それに基づいた詳細なシミュレーションを行うことにより、最適なプランニングが可能となります。当事務所では保険コンサルティングを得意としていますので、詳細はお尋ねください。
医療法人にしたら社会保険料の負担はどうなりますか?
個人開設の診療所やクリニックにおいては、常時5人以上の従業員を雇用する場合に限り、健康保険や厚生年金など社会保険の加入が義務づけられています。むろん従業員5人未満の個人医院であっても、半数以上の従業員の希望・同意があれば「任意適用事業所」として社会保険に加入することができます。
一方医療法人の場合は、院長も含め常勤の従業員は全員が社会保険に加入しなければなりません。なお院長ご自身が個人医院の時期に加入した医師国民健康保険(医師国保)については、医療法人になった後も継続することが可能です(年金については厚生年金に移行することになります)。医療法人化後に新たに医師国保に加入することはできません。
社会保険に加入することで、支出は増加するかと思われますが、人財の採用を考えた場合のメリットも大きいと思われます。
医療法人になった場合、スタッフ(パート職員含む)も社会保険に加入しなければなりませんか?
上記のご質問でご回答したとおり、常勤の従業員については強制加入となります。
パートタイマーの扱いについては、一日の勤務時間および勤務日数が、概ね常勤者の4分の3以上であれば常用者と見なされ、保険の適用対象となるケースが多いようです。ただこの点については、都道府県によって見解も異なるようですので、法人化申請時などに専門家にご相談ください。
医療法人化した場合に、それまでの借金は個人で払い続けなくてはならないのですか?
原則論から言うと、個人として借り入れた資金については個人として返済していかねばなりません。
診療所を個人で買ってしまった場合などは、その返済原資を給与という形で受け取っていくことになります。この際に問題になるのは、高額な借金を返済するために高い給料を設定すると、それに伴って所得税負担が重くなってしまうケースがあるということです。このようなデメリットが大きいと判断される場合には、個人診療所を医療法人に売却し、医療法人の利益で返済するというスキームも考えられます。
医療法人化した場合に、個人として使えるお金はどうなりますか?
個人事業か法人かという違いになりますが、個人事業のケースでは、診療所の運転資金も院長・家族の生活資金も同様に取り扱われているため、ある意味「現・預金残=院長が自由に使えるお金」という感覚だと思います。
医療法人になりますと、院長ご自身もその法人から給与を受け取る形態となります。個人と法人の区分けがはっきりするというメリットはありますが、個人クリニックであった頃と比較して、「自由に使えるお金が(少)ない」と不自由にお感じになることもあるかもしれません。
その分、公私の判断が出来る点は良いかもしれません。
医療法人が赤字になった場合はどうなりますか?
これも一般的な法人と同じですが、医療法人の赤字は平成30年4月1日以降に開始する事業年度において生ずるものは発生年以後10年間の黒字と損益通算できます(7年間という期限の中で、各事業年度に生じた所得から控除できるということです)。
ちなみに個人事業においては、青色申告でなおかつ他の所得と損益通算しても控除しきれない赤字(純損失)が発生した場合、以後の3年間の黒字と通算できます。しかし通常の個人事業で赤字申告はありえません。
長い間の事業環境を考えた場合、何があるかわかりません。10年間赤字が繰越せるメリットは大きいと思います。
事業承継を考えた場合、医療法人化はメリットがありますか?
メリットがあります。
診療所・クリニックなど個人事業の形態であれば、まず院長が廃院してから、ご子息が新たに開業・開設の手順を踏まなければなりません。特に有床診療所の場合は、一旦ベッドを返上することになりかねませんので、都道府県との折衝などのために多大な時間・労力を要することも考えられます。
医療法人の場合であれば、後継者を理事と社員に加えて、病医院の管理者(院長)を変更するだけで済みます。保険診療の引継ぎがスムーズに行え、行政への繁雑な手続きも必要ありません。
ご相談・お問い合わせ
まずはご相談ください。どんな些細なお問い合わせでも結構です。
ぜひ一度当事務所にご相談下さい。

TEL: 078-242-3430
(09:00~18:00)